ナンバーディスプレイ契約は必ず必要ですか?
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概要
ファクス送信側の電話番号を使用する機能を利用したい場合は、ナンバーディスプレイ契約が必要です。以下が該当します。
- 電話番号を利用して仕分けをしたい
- 担当者による仕分け設定において、担当者の特定に電話番号を使用したい
- フォルダ名/ファイル名に付与する宛先表登録名を電話番号で特定したい
- DocuWorks文書/PDF文書の属性情報に電話番号を付与したい
- ファイル名に電話番号を付与したい(ファクス仕分けの「受信文書設定(共通)」では電話番号の表記は「発信者番号」です)
- 属性情報を自動付与する設定において、属性情報の宛先表登録名を電話番号で特定したい
※上記において電話番号ではなくG3IDを使用する場合は、ナンバーディスプレイ契約は必要ありません。