電子帳簿保存法改正にともなう
「取引データの電子保存」について、
お困りごとはありませんか?
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サポートいたします。

 

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電子取引に新たなルールが!

電子メールで授受した請求書などの取引データは、以前は紙に出力しての保存が認められていましたが、
2022年1月1日以降は、全ての事業者※1に対して電子保存が義務付けられました。

つまり……

電子メールやペーパーレスファクスなど、電子的な手段で授受したデータは
電子のまま保存する必要があります。※2

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対象 該当する書類(例) 主な変更点
帳簿保存
  • 帳簿類
    (試算表、総勘定元帳など)
  • 税務署への承認制度を廃止
規制
緩和
スキャナ保存
  • 紙で受領した取引書類
    (領収書、請求書など)
  • 税務署への承認制度を廃止
  • 一定の要件でタイムスタンプが不要に
  • 受け取りから電子化までの入力期間制限を緩和
  • 定期検査なしで紙廃棄可能に
電子取引
  • メール受信した請求書
  • ペーパーレスファクスで受信した注文書
  • クラウドシステムで送付した契約書
  • EDIなど
  • 承認制度は不要(従来同様)
  • 検索要件の緩和
  • 電子で授受した取引情報の書面保存廃止
    →電子保存が必須に※2
規制
強化
2022年1月1日~対応が必要に!※1

※1 収益事業を持たない学校法人・公益社団法人・公益財団法人・非営利型法人等は対象外
※2 2022年1月~2023年12月までの宥恕措置終了後も、「システム対応が間に合わなかったことにつき相当の理由がある」場合の
猶予措置あり(令和5年度税制改正大綱より)

電子保存が必須化!何が対象?

電子取引には、取引情報をデータで授受する全ての取引が該当します。
従って、下記の方法でやり取りしたデータは電子保存が必須です。

メールで請求書などのPDFを受領

Webサイトからダウンロード

複合機のペーパーレスファクス機能で受信

EDIや、電子請求書・クレジットカード・スマートフォン決済などのクラウドサービスを利用

改正電帳法に準拠した「電子保存」とは?

取引データの電子保存にあたって、3つのことを決める必要があります。

保存ルール

改ざん・削除の防止と予防

 

保存ルール

①タイムスタンプが押されたデータをもらう、②データ受領後にタイムスタンプを押す、③訂正削除の履歴が残る、または、訂正削除ができないシステムを利用、④事務処理規程に則った処理、の4つのうちいずれかの対応を取る必要があります。

検索ルール

すぐに見つけられる

 

検索ルール

データのファイル名へ取引年月日、取引金額、取引先を含めるなど規則性を設けるとともに、「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダーに格納して保存します。

保存場所

データの置き場

 

保存場所

保存ルール・検索ルールを満たした状態で、データを保存できる媒体であれば問題ありません。

 
これらの要件を満たしながら、業務を効率化できるシステムの構築が
成功のカギとなります。

富士フイルムビジネスイノベーションは
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簡単操作で「保存ルール」「検索ルール」「保管場所」の3つの条件をクリアしながらシームレスに電子保存。
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