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目 次
エグゼクティブサマリー
- 「保護政策の民間移行」はフィクション
- 富士フイルムは組織的な反競争活動を展開していない
- 組織的な反競争的行為の政府による黙認
- コダックは何故日本市場でシェアを伸ばせなかったのか
- 条約違反と通商法301条
- 米国市場におけるコダックの営業活動
● 結び ─鏡に写して─
第Ⅰ章 「保護政策の民間移行」はフィクション
- 流通制度
- リベート制度
- 価格競争
- 通産省の関与
- 公取委の執行活動
- コダックの市場占有率
- 利益の聖域
- 貿易資本自由化対策
- コダックの競争への努力
- 最近の10年間
第Ⅱ章 富士フイルムは、反競争的活動を行っていない
- 富士フイルムの流通システムやリベートは、排他的なものではない
- 富士フイルムは価格競争を抑圧していない
第Ⅲ章 反競争的行為の政府による黙認
- 日本政府が、コダックの参入を阻むために排他的市場構造の創造を奨励したことはない
- 公取委は独禁法を積極的に執行しており、写真フィルム業界を特別な監視の対象としている
- コダックの「真実」が誤りであれば、独禁法違反がなかったことが明らかになる
第Ⅳ章 コダックは何故日本市場でシェアを伸ばせなかったのか
- 瓜二つの問題点
- 富士フイルムが日本で「利益の聖域」を有しているというのは、神話にすぎない
- 自由化による「窓」をコダック自身が閉めた(1977-1984)
- コダックは、日本市場におけるシェアを得るために必要な段階を踏まずにきた
- 好機を逸し、新製品を欠くコダック:1985年から現在までのコダック
第Ⅴ章 条約・協定違反と通商法301条
- 「時効の原則」に基づき、コダックの条件違反の申立ては棄却されるべきである
- 過去の条約違反の疑いは、通商法301条に基づく措置の対象ではない
- 条約違反というコダックの主張は、誤っており且つ無効である
- 万一、条約違反を取り上げるのであれば、その条約に定める紛争解決条項を適用しなければならない
第Ⅵ章 米国でのコダックの営業活動は、日本に対するコダックの非難と矛盾する
- 米国市場でコダックは長年にわたり優位を保っている
- コダックは、その優位性を維持するためには手段を選ばない
- 米国では報われない富士フイルムの努力
- コダックは米国政府に首尾一貫しない二重の基準を適用するよう求めた
Side by Side コダックの主張と真実との対比
「保護政策の民間移行」におけるコダックの個々の主張に対する富士フイルムの反証
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