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マイナ保険証の基盤である「オンライン資格確認等システム」を用いたもう一つの新しい仕組みが、2023年1月26日から運用開始となった電子処方箋のシステムです。電子処方箋とは、これまで紙でやり取りしていた処方箋をオンラインで行う仕組みで、医療機関の運営もこれによって大きく変わります。
電子処方箋ではオンライン資格確認等システムを用いるため、資格確認業務が効率化され、レセプトに基づく過去の処方薬のデータを参照できるようになります。また、導入した顔認証付きカードリーダーやネットワーク回線などは、オンライン資格確認だけでなく、地域で医療情報を共有するための基盤となります。
電子処方箋によって、医療機関・薬局間の処方箋のやり取りが効率化され、医療機関にとっては、処方箋の発行業務の効率化や、処方データを活用した診察・処方の実現が期待できます。薬局も、処方箋の受付に係る業務の効率化や、処方データを活用した調剤、服薬指導の実現が期待できます。
一方、患者自身も電子的に記録された処方薬のデータを閲覧できるため、健康増進への第一歩となることも期待されています。
図は、電子処方箋の運用のおおまかな流れを示したものです。
患者は、マイナンバーカードでの受付では、顔認証付きカードリーダー上で過去の薬情報の提供に同意するか選択し、併せて処方箋の発行形態(電子/紙)を選択します。
医師・歯科医師は、処方するお薬を確定するにあたり、電子/紙の処方箋に関わらず、これから処方する薬が過去のお薬と重複していないかのチェックを「電子処方箋管理サービス」で行います(重複があるものの、意図的に処方する場合はその処方意図を入力し、処方箋と併せて登録できます)。なお、マイナンバーカードでの受付で患者からの同意がある場合、過去の薬のデータを参照することもできます。
医師・歯科医師は、処方内容を確定した後は、電子/紙の処方箋に関わらず、処方内容を含む電子ファイルを電子カルテシステムなどから電子処方箋管理サービスに登録します。
電子処方箋を発行する場合は、医師・歯科医師が電子署名等(例:HPKIカード)を用いて署名を行います。登録後は、電子処方箋の場合は「処方内容(控え)」(処方内容を印字した紙)、紙の処方箋の場合は従来どおり紙の処方箋を患者に渡します。
電子処方箋管理サービスに蓄積された患者の薬のデータは、マイナンバーカードを用いて、患者自身がマイナポータル等経由で、オンラインでも閲覧できます。
また、電子版お薬手帳アプリなどを用いて、引換番号と被保険者番号などを薬局に事前送付することで、電子処方箋の原本(紙の場合は処方内容を含む電子ファイル)が事前に閲覧できるため、紙の処方箋を撮影してアプリ等経由で画像を送付する手間が削減されます。
患者は、マイナンバーカードでの受付では、顔認証付きカードリーダー上で過去の薬情報の提供に同意するかを選択し、併せて患者自身が医療機関で電子処方箋を選択した場合は、調剤対象の当該処方箋を選択することで、電子ファイルが薬局システムに取り込まれます。
健康保険証での受付では、患者が引換番号を薬局に提示し、薬局が引換番号と被保険者番号などを基に薬局システムに処方箋を取り込みます。 紙の処方箋については、従来どおり受付に提示します。
Step⑦ 薬剤師による「処方・調剤された情報や重複投薬チェック結果の参照」
Step⑧ 薬剤師による「調剤内容の登録」
処方箋の電子ファイルを薬局システムに取り込むタイミングで、処方された薬が過去の薬と重複していないかを「電子処方箋管理サービス」でチェックを行い、当該結果も併せて取り込みます。紙の処方箋の場合も、同様にチェック結果を確認できるよう、引換番号などを基に電子ファイルを取り込みます。
患者からの同意がある場合、薬剤師は過去の薬のデータを参照できます。
調剤後は、調剤内容を含む電子ファイルを「電子処方箋管理サービス」に送信します。
厚生労働省が2022年12月に開いた電子処方箋の説明会では、オンライン資格確認等システムを運用している施設のうち、7割を超える施設で電子処方箋の導入意思があると報告されていました。また、そのうち薬局では9割を超える施設で電子処方箋の導入意思がありました。電子処方箋対応施設については、厚生労働省のホームページでそのリストが公開されています。
制度の概要や詳細については、厚生労働省の専用サイトを参照してください。
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