電子取引の保存要件に従った準備ができていません。どのように電子帳簿保存法に対応すればいいですか?

登録日:2023年08月18日
最終更新日:2023年09月29日
ID:JMFAQ0041

電子取引の保存要件に従った準備ができていません。どのように電子帳簿保存法に対応すればいいですか?

「電子取引」の電子データの保存準備が整っていない場合、令和5年12月31日までの取引については、電子データをプリントアウトして保存してください。(条件などの詳細は国税庁ホームページ別窓で開きますをご確認ください)

ただし、令和6年1月からは、保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、ご注意ください。

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