登録日:2023年08月18日
最終更新日:2023年09月29日
ID:JMFAQ0041
電子取引の保存要件に従った準備ができていません。どのように電子帳簿保存法に対応すればいいですか?
回答
「電子取引」の電子データの保存準備が整っていない場合、令和5年12月31日までの取引については、電子データをプリントアウトして保存してください。(条件などの詳細は国税庁ホームページをご確認ください)
ただし、令和6年1月からは、保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、ご注意ください。