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平成9年7月23日
富士写真フイルム株式会社
今般、公正取引委員会は、日本の一般用写真フイルム・印画紙市場の実態調査に関する報告書を発表しました。
報告書の内容について未だ細部にわたっては検討できておりませんが、当社は現時点において以下のコメントをさせていただきます。
- 当社と致しましては、まず、この度の公正取引委員会の詳細かつ綿密な事実調査とそれに基づく分析の努力に対し敬意を表すものであります。
- 本調査は、コダック社の不当な米通商法301条提訴に端を発した「フィルム問題」もその背景にあるものと考えられますが、当社はこれまで一貫してコダック社の主張は事実に基づかないものである旨を申し述べてきました。本調査報告書は、「詳細かつ綿密な事実の調査」と「客観的データ」に基づいて分析されたものであり、日本の写真フィルム・印画紙市場には、コダック社の主張していたような参入障壁などは存在せず、また当社に独占禁止法違反がなかったことが明確になっております。
- 現在「フィルム問題」は、WTOパネルにおいて審議されておりますが、この審議におきましても「事実」が重要な意味を持つことは疑いなく、本調査によりこれまでの日本側の主張の正しさがあらためて証明されたものと考えております。
- 本調査報告書に示された、詳細かつ綿密な調査の結果明らかになった「事実」及び「客観的データ」の中でも、とりわけ以下のような点は、重要であると考えられます。
(1) 小売店の取引先についての調査では、コダックを含む富士以外の他ブランドを既に取扱っているものの比率、取扱おうと思えば取扱ができるとするものの比率が高いという事実。
これは、小売店へのアクセスが阻害されているというコダックの主張が事実ではないことを、端的に示すものであります。(2) 消費者の写真フィルムに対する性向として、他の一般的な製品と比較してブランド志向が極めて高いという事実と、その中でも富士フイルムに対する信頼度の高い消費者が圧倒的に多いという事実。
これも、日本におけるマーケットシェアが、コダックの主張するような流通に絡むものではなく、日本の消費者の選択によるものであることを如実に示すものであります。(3) 富士フイルムの取引行為に独占禁止法に違反するようなものは見出し得なかったという事実。
公正取引委員会は、1年に及ぶ詳細かつ綿密な調査の結果このような結論に達したものであり、当社には独占禁止法に違反するような行為はなかったとの判断をいただいたものであります。 - 特に、当社と取引のある特約卸商が当社フィルムのみを取扱っている点について、公正取引委員会は、調査の結果、当社が契約その他によって他ブランドの取扱を制約している事実はなく、むしろ各卸商の独自の判断の結果生じているものであるという事実を明らかにしており、この点についてもコダックの主張が事実に基づくものでないことが明らかになっています。 当社は、これまでも特約卸商の自主的な判断を尊重してまいりましたし、これからも同様であります。
- なお、公正取引委員会は、将来にわたって写真フィルム・印画紙市場における競争促進的かつオープンな市場環境をより向上させるという予防的な観点からいくつかの指摘を行っており、その中には、当社に関するものも含まれております。
当社は、これまでも自らの市場における立場を理解し、独占禁止法とその根底にある競争政策について十分な注意と敬意を払って参りました。
今後ともフェアでクリーンな営業活動を行っていくよう、なお一層努力してまいりたいと考えます。
以上
本件に関するお問い合わせは 広報部 鈴木・杉山まで (3406)2490