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日本
一歩進んだクリニック経営

パート・アルバイトの「年収の壁」を理解する

このコンテンツは医療従事者向けの内容です。

手取り収入減を避けるため働き方をセーブ 

パートやアルバイトで働く人の中には、年収が一定額を超えると税制上や社会保険制度上の扱いが変わり手取り収入が減ってしまうため、それを避けようと働き方をセーブする動きが見られます。このように、働く人が年収を抑えようと意識する金額のラインを「年収の壁」と呼びます。 

以前から年収の壁の存在が、女性の就業意欲を阻害していると指摘する声はありました。近年。人手不足や物価上昇を受けてパートやアルバイトの時給が上昇しつつあることで、その声はより強まっています。詳しくは後述しますが、国もこうした声を無視できなくなっており、年収の壁の緩和に向けた取り組みを始めたところです。 

クリニックには、夫の扶養家族としてパートやアルバイトで働く女性も多いので、院長としても、年収の壁の存在や、それを取り巻く制度の動きを理解しておく必要があります。 

税制上の壁と社会保険制度上の壁が存在 

年収の壁には大きく分けて、税制によるものと社会保険制度に基づくものがあります。税制上の壁には「100万円の壁」と「103万円の壁」が、社会保険制度上の壁には「130万円の壁」が存在します(図)。これらの壁を、年収の額が小さい順に見ていきましょう。 

(図)クリニックの院長が知っておきたい「年収の壁」の種類 

* 従業員数101人以上(2024年10月以降は51人以上)の事業所で週20時間以上勤務している場合は、年収106万円超で社会保険の加入義務が生じる(106万円の壁)。 

まず初めに出てくるのが、住民税の支払い義務が生じる「100万円の壁」です。ただし、ここで支払うことになる税額は小さいため、実際にはあまり問題になりません。 

それよりも影響が大きいのが「103万円の壁」です。パートやアルバイトで働く人の年収がこの額に達すると、所得税を払う義務が生じるほか、扶養家族の枠から外れることになります。このため夫など主たる生計維持者が配偶者控除や扶養控除を受けられなくなり、世帯として見た場合に、手取り収入の総額が減ってしまうケースが出てくるのです。 

また、妻のパートやアルバイトによる年収が103万円超であっても、夫は配偶者特別控除を受けることができます。ただし妻の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除は満額の38万円から段階的に減らされてしまいます。その意味では、150万円にも年収の壁があると言えるかもしれません。 

一方、社会保険制度上の壁としては「130万円の壁」があります。パートやアルバイトで働く人の年収がこのラインを超えると、年金や健康保険の加入義務が生じて保険料を徴収されることになります。企業の中には、給与の一部である扶養手当の支払いを社会保険の加入義務がない家族がいる場合に限っている例も多いため、その影響はより大きくなります。 

なお、従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の事業所で週20時間以上勤務している場合、社会保険加入のラインは年収106万円超にまで引き下げられます(106万円の壁)。ただし多くのクリニックは、そこまでの規模でないため対象外となるでしょう。 

国が「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始

医療をはじめ多くの業種で人手不足への対応が求められる中、パートやアルバイトで働く人が年収の壁を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、厚生労働省は2023年10月に「年収の壁・支援強化パッケージ」をスタートさせました。これは社会保険制度上の壁を緩和するために設けられた措置です。 

具体的には「130万円の壁」への対応として、繁忙期に労働時間を延ばしたことで年収が一時的に130万円を超えても、事業主であるクリニックがその旨を証明した場合には社会保険への加入が免除され、扶養の枠内に残れるようになりました。例えば、あるスタッフの急な離職で人手不足に陥った際も、この制度を活用すれば、他のスタッフは「130万円の壁」を心配せずに働くことができます。一時的な収入変動である旨を証明する書式は、厚労省のウェブサイトからダウンロードが可能です。 

また、大規模なクリニックに限った話になりますが「106万円の壁」への対応としては、働く人が新たに加入する社会保険の保険料相当額を、手当支給や賃上げなどにより穴埋めする制度も用意されています。必要に応じてこれらの制度を活用することにより、パートやアルバイトのスタッフに安心して働いてもらえる環境をつくるようにしたいものです。 

【企画・編集 日経メディカル開発】