第1条 (制定の目的)
本基準は資材部において森林資源保護および化学物質の環境安全管理に則した、「パルプおよびパルプ加工原料」の調達を行うために制定する。
第2条 (対象)
本基準は、資材部がサプライヤーより調達し、社内各工場・研究所で製品に加工する「パルプおよびパルプ加工原料」(以下まとめて「パルプ原料」とする)について規定する。工場・事業部購買品、包材・添付文書類、社内で使用する事務用紙・運搬用資材は対象外とする。
第3条 (方針)
パルプ原料は、森林資源が重要な地球の共有財産であることを認識し、持続可能な森林管理に賛同し、かつ環境・健康・安全に対し真摯に取り組むサプライヤーから、調達する。
第4条 (サプライヤーに対する要求事項)
サプライヤーに対する環境・健康・安全上の要求事項を次の各項のとおり定め、これらの要求事項を満たすサプライヤーからパルプ原料を購入する。(以下、これらの要求事項をまとめて「要求事項」という)
- 法規制の順守原材料の調達・生産・販売など一連のプロセスにおいて、関係する国や地域の法令が定める環境・健康安全上の要求事項に従うこと。
- サプライヤーが自ら収穫するパルプ原料は、下記の林野庁のガイドライン*1に記載された第三者機関による森林認証を取得しているか、またはその取得を目指す手続き過程にある森林から、供給されていること。
- サプライヤーが第三者から購入して使用する木材原料(チップまたはパルプ)は、供給元が明らかであり、その供給元である森林が前項2.と同様の条件を満たすこと。
- リサイクル資源の活用サプライヤーが原料として使用する再生パルプは、供給元が明らかであること。
- 工場の環境管理サプライヤーの製造工場は、環境管理活動に取り組み、環境効率を向上させる活動を継続的に行っていること。
- パルプ原料製造に使用してはいけない化学物質
- 富士フイルム「化学物質環境安全管理規則」における化学物質分類のS0(ゼロ)物質。
- RoHS規制6物質。(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB・PBDE)
第5条 (誓約書の提出および定期報告)
- 資材部のパルプ原料調達担当者(以下担当者という)は、サプライヤーに対し要求事項に従う旨の誓約書(以下、誓約書という)の提出を求めるものとする。
- 担当者は、必要によりサプライヤーに対し、要求事項に関する年度単位の活動状況についての報告(以下、定期報告という)を、提出を求めるものとする。
第6条 (要求事項への違反)
- 担当者は、サプライヤーが要求事項に違反している疑いが生じた場合には、当該サプライヤーに対し、原因の究明および改善計画の立案を求め、これらについて書面で報告させるものとする。
- 担当者は、前項の改善計画の実施状況について、計画の完了まで追跡・確認しなければならない。
- 担当者は、サプライヤーによる要求事項への違反が長期に渡り、改善の見込みがないと判断した場合は、使用部門と調整の上、原則として当該サプライヤーからのパルプ原料の調達を中止、もしくは時期・用途の限定調達とすることを、資材部長に報告し決裁を受けることとする。
掲載認証機関
Forest Stewardship Council(FSC)
Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes(PEFC)
Canadian Standards Association(CSA)
Sustanable Forestry Initiative(SFI)
The Indonesian Ecolabelling Institue(LEI)
Sustainable Green Ecosystem Council(SGEC)
2007年3月1日制定
富士フイルム株式会社
資材部長