ステータスメッセージ
ひびみっけデータ保管サービス使用条件書
お客様(以下「貴社」といいます)は、富士フイルム株式会社(以下「当社」といいます)の提供する社会インフラ画像診断サービス「ひびみっけ」(以下「本サービス」といいます)における画像データ保管期間延長サービス「ひびみっけデータ保管サービス使用条件書」(以下「延長サービス」)をご利用いただくにあたり、本条件書にご同意いただいた上でのご利用をお願いいたします。
なお、延長サービスは、本サービスをご利用のお客様に限りご利用いただけます。延長サービスご利用期間中においても本サービスにおいて使用される、当社が権利を有するひび割れ検出システムソフトウエア(当該ソフトウエアに付随して当社が貴社に提供する関連技術資料も含め、以下総称して「本ソフトウエア」といいます)に係る「
ひび割れ検出システムソフトウエア 使用条件書」(以下「本ソフトウエア条件書」といいます)が適用されるものとします。
本条件書において特に定義のない限り、本ソフトウエア条件書における定義は本条件書においても適用されるものとします。
記
第1条(延長サービス)
1. 当社は延長サービスとして、貴社が本ソフトウエア内において購入した診断画像を、次項に定める延長サービス期間中、本サービス内で保管いたします。
2. 前項の診断画像の保管期間(以下「延長サービス期間」といいます)は、お客様による延長サービスの申込に対して当社が受理を通知した日の属する月から翌月末までとします。ただし、当該期間が満了する月の15日までに貴社からの解約通知がない場合、当該期間はさらに1か月自動で延長されるものとし、以後も同様とします。貴社は、当該解約通知を行う場合、別途当社の指定するアドレス宛に、電子メールにて通知を送付するものとします。
3. 延長サービスにおいて保管できる診断画像は100GB単位とします。
4. 延長サービスに係る対価は、100GBに対して1か月あたり1万円(税別)とします。
5. 延長サービスのご利用は、本サービスをご利用いただいている貴社の特定個別の部署のみに限ります。本サービスのご利用登録がなされていない貴社のその他の部門、事業所、支社・支店等(これらに所在する貴社の従業員も明確に含む)が本サービス(延長サービスを含む)のご利用を希望する場合は、別途、本サービスのご利用に関して、当社との間に新たな契約が必要となります。
第2条(使用許諾の対価および支払)
1. 貴社は、前条第4項に定める延長サービスに係る対価を、本条および本サービスに係る当社所定のウェブサイトにて当社が定めた支払方法に従い、翌月末日までに当社に支払うものとします。
2. 当社は、本条件書に基づき当社が貴社に対して有する代金債権を、本サービスに係る当社所定のウェブサイトにて当社が貴社に通知した第三者(以下「請求事業者」といいます)に対して譲渡できるものとし、貴社は予めこれに承諾し異議を唱えないものとします。なお、当社および請求事業者は、当該債権譲渡に関する貴社への個別の通知または譲渡承認の請求を省略できるものとします。
3. 前項の場合、貴社は、請求事業者が貴社に発行する請求書に基づき、延長サービスに係る対価を請求事業者に支払うものとします。
4. 貴社は、本条第2項に基づき当社より債権譲渡を受けた請求事業者が、当該譲渡された債権に基づく請求、回収その他貴社に対する代金回収を遂行するために必要な限りにおいて、貴社に関する情報を当社が請求事業者に開示・提供することにつき、予め同意するものとします。
第3条(画像データの扱い・免責)
1. 当社は、本ソフトウエア条件書に基づく貴社による本ソフトウエアの使用の過程において、または、その結果として得られた画像データ(貴社が本ソフトウエア内において購入した診断画像を含み、以下「画像データ」といいます)について、本ソフトウエア条件書第4条に基づき、貴社の同意なく本サービスの向上および本ソフトウエアの更なる開発(本サービスおよび本ソフトウエアに類似のサービスおよびソフトウエアを含みます)のために利用できるものとし、貴社は予めこれに承諾するものとします。当社は、当該目的以外で貴社の同意なく画像データを利用することはありません。
2. 延長サービス利用期間中に保管されている画像データに関しても、本ソフトウエア条件書第5条を含む本ソフトウエア条件書の条件が適用されるものとし、当社は、いかなる場合であっても画像データの返品・交換を行いません。予めご了承ください。
3. 当社は、延長サービスの機能・動作性能・正確性・充分性・完全性・商品性・特定目的への適合性を含め、延長サービスにつきいかなる保証も行わないものとします。
4. 延長サービスの利用または利用不能に起因して貴社に生じるいかなる損害についても一切責任を負わないものとし、また、いかなる場合においても付随的、特別あるいは結果的な損害および逸失利益について一切責任を負わないものとします。
第4条(情報の取り扱い)
貴社は、本サービスの利用、本ソフトウエアの使用許諾および延長サービスの利用に関連して当社より開示を受けた、または知り得た当社の秘密情報を、当社の事前の書面による承諾を得ることなくして、第三者に開示・漏洩せず、また、本条件書および本ソフトウエア条件書に従い本サービス、本ソフトウエアおよび利用サービスを使用する以外の目的で使用しないものとします。
第5条(延長サービスの終了)
1. 本ソフトウエア条件書に基づき貴社に対する本ソフトウエアの使用許諾が終了した場合、延長サービスも終了するものとします。
2. 貴社が本条件書のいずれかの条項に違背し、当社の書面による催告を受領した後30日以内にその違背を是正しない場合、当社は何らの通知なくして本条件書に基づく延長サービスの提供および本ソフトウエア条件書に基づく本ソフトウエアの使用許諾を直ちに終了させることができるものとします。
3. 前2項に基づく延長サービス終了日がその月の15日以降であった場合、貴社は依然として当月に係る延長サービス利用料の支払を行う義務を負うものとします。
第6条(本条件書の有効期間)
本条件書は、延長サービスの利用期間中、効力を有するものとします。貴社が本ソフトウエアを当社より受領したときから効力を発するものとします。ただし、本条件書に従い延長サービスが終了した場合と雖も、第2条、第4条、第3条、第4条、第5条但書、本条、第7条、第8条および第9条の規定はなお有効に存続するものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
1. 貴社は当社に対し、現在および将来にわたって、次の各号の一に該当しないこと、または該当する行為をしないことを表明し、保証するものとします。
1. 自己が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます)であること
2. 自己の役員または自己の経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力であること
3. 自己の財務または事業の方針の決定を支配する者が、反社会的勢力であること
4. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用すること
5. 反社会的勢力の活動を助長することを知って、反社会的勢力に対し資金を提供しまたは便宜を供与するなどの行為をすること
6. 自己の役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
7. 自らまたは第三者を利用して、暴力、威力、脅迫的言辞または詐欺的手法を用いて不当な要求を行うこと
2. 本条件書に基づく延長サービスの利用のために貴社が使用する委託先、調達先その他の取引先において前項各号の一に該当する事実または該当する行為をした事実が判明した場合、当社は貴社に対し、当該取引の終了その他必要な措置を講ずるよう要請することができるものとします。当社より当該要請を受けた場合、貴社は、正当な理由がある場合を除き、合理的な範囲で必要な措置を講じるものとします。
3. 貴社が前2項に違反した場合、当社は、貴社に対する何らの通知・催告なく、当該違反の時点で有効に存在する貴社と当社との間のすべての契約の全部または一部を解除できるものとします。
4. 前項に基づく解除により、貴社に損害が発生した場合であっても、当社は、何らこれ を賠償または補償する義務を負わないものとします。
第8条(合意管轄)
本条件書に関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第9条(信義誠実)
本条件書に定めのない事項および解釈に疑義の生じた事項については、信義誠実の原則により、協議して解決するものとします。